大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)1527 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人上告趣意について。

原判決は認定事実第一において建造物損壊を認め、これを独立の犯罪として取扱

つたものである。判示の右事実は必ずしも窃盗罪の性質上その手段として通常用い

らるべき行為ということはできないから、原審がこれを刑法第五四条にいわゆる犯

罪(窃盗罪)の手段と見ずして独立の犯罪として取扱つたのは正当である。論旨は

それ故に理由がない。

よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 十蔵寺宗雄関与

昭和二四年二月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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